妥当な判決かと

3人巻き添え死「不自然な弁解」少年に禁固刑
以前このブログでも、危険運転過失致死にすべきか通常の自動車運転過失致死にすべきかで紛糾したことがありましたね。私は危険運転というのは明らかな危険暴走行為に対して適応すべきものであって(飲酒運転、50km/h以上の速度オーバー、赤信号の故意冒進等)、信号の変わり目に起こった見落としのような事故は危険運転に当たらずという主張をしました。検察も概ね同じような見解だったようで、自動車運転過失致死で起訴し、判決も妥当なものだと思います。事故においては結果よりも過程が重視されるべきです。