個人的医療事故調案

届出に関してですが、個人的にはこのような制度がいいかと思っています。警察も建前上は「我々は好き好んで捜査をしているわけではない。遺族の申し出があるからだ」「刑事事件となるような事例区別できる」としているし、医療側はすべての診療関連死を届け出ることには反対しているものの、遺族の訴えがあるものの届出については強く反対していません。下の案で問題点があるとすれば、死亡から時間が経過してから遺族が調査を要求した場合でしょうか。