記事だけでは分からぬが

カルテ紛失で大阪大に賠償命令、治療経過不明の苦痛認定
まだネットに判決文もアップされていないし、朝日オンリーなので詳細は分かりませんが、医師法24条や歯科医師法23条によって診療録の保存期間は5年と定められています。あごの手術をしたのが92年、医療ミスとして提訴したのが98年ですから、提訴したときに開示請求をしてカルテが見つからなかったとしても法的責任はないはずです。一体何を根拠に30万の判決を出したのでしょうか?それとも、97年に開示請求をして紛失していたから提訴に踏み切ったのか・・・。
記事だけではよく分かりませんが、疑問が残る事件です。