特別会計を自分なりに考える NO.1
【注意】財政については素人なので各所に間違いや勘違いがある可能性があります。
特別会計制度とは
まず国の会計制度は大きく分けて一般会計,特別会計の2種類があります。一般会計とは国家の一般的・基本的な経費を扱う会計であり,特別会計とは特定の目的について一般会計とは分けて収入支出の経理を行う会計のことを指します。各種特別会計の中でさらに細かく経理を区分する必要がある場合は,それぞれに勘定が設けられています。
なぜ一般会計とは別に特別会計制度を設ける必要があるかということですが,例えば政管健保を考えてみましょう。私たちはもしもの病気や怪我に備えて健康保険料を支払っています。大企業の従業員は企業の健康保険組合がお金を管理していますが,中小企業の従業員が加入する政管健保の場合,社会保険庁が管理を行っているため,その保険料は国庫に入ります。健康保険料によって集められたお金がもしそのまま一般会計にそのまま繰り入れられ,大半が国防予算として使われたら気持ちのいいものではありませんよね。もしもの病気に備えてという名目で税金とは別にお金を支払っているのですから,全く別の目的に流用されてはたまりません。そこで,保険料から集めたお金は一般会計とは別に経理を行い,支払った保険料が確実に医療機関に支払われるよう,特別会計制度の枠内で経理を行う必要があります。現に政管健保については健保と年金を扱う「年金特別会計」の健康勘定で経理が行われています。
このように受益と負担の関係を明確にする必要があったり,一般会計とは別の会計制度を設けなければ不都合が生じる収支については特別会計という別枠で経理を行う必要があり,そのため日本では「特別会計に関する法律(平成十九年三月三十一日法律第二十三号)」を根拠として28の特別会計が設けられています(現在,この法律に基づいて順次廃止・統合が進んでおり,最終的に17に絞られる見込み)。
そのリストは次の通りです。(統合後に新設されるのものは緑色付き。統合により廃止予定のものは二段目。期限があるもので二段目にないものは一般会計と統合されたり,独法化されて廃止されるもの。別の特別会計と統合されるものの中には部分的に統合を行い,残りを廃止したり一般会計と統合する場合がある)
【注意】wikipediaと特別会計に関する法律第二章タイトル,附則抄の67条を睨めっこして作ったので,もし間違ってたらご指摘ください。
- 交付税及び譲与税配付金特別会計
- 地震再保険特別会計
- 国債整理基金特別会計
- 財政投融資特別会計:平成20年度より
- 外国為替資金特別会計
- エネルギー対策特別会計
- 労働保険特別会計
- 年金特別会計
- 食料安定供給特別会計
- 農業共済再保険特別会計
- 森林保険特別会計
- 国有林野事業特別会計
- 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計
- 貿易再保険特別会計
- 特許特別会計
- 社会資本整備事業特別会計:平成20年度より
- 自動車安全特別会計:平成20年度より
- 国営土地改良事業特別会計(平成19年度末まで)
- 登記特別会計(平成22年度末まで)
- 特定国有財産整備特別会計(平成21年度末まで)
- 国立高度専門医療センター特別会計(平成21年度末まで)
なお,平成18年度から現在までに以下の特別会計の統合が行われています。一段目が統合後,二段目が統合前。いずれも統合後は新設の特別会計。
しかしながらこの法律,本則も附則も長い・・・・(ボソッ)
次回に続く