迂回献金の違法の根拠とは?

民主党の小沢代表に捜査の手が迫っているようです。まぁ彼は自民党系の民主党議員ですから、そういうことも十分ありうるとは思っていたのですが、まさか本当だったとは・・・という感じです。民主党支持を表明した茨城県医師会もしくじりましたね。

某君の言葉を借りれば「自民党が嫌いです。でも民主党はも〜っと嫌いです」の私にとっては、ちょっと「ざまあみろ感」があります。

さて、個人的な政治信条はともかく、今回の検察の捜査から疑問に思うことは、「いわゆる法の網目をかいくぐる脱法行為に対してなぜ、それが違法だといえるのか?」という一般的な根拠です。今回のケースは端的にいえば、「A→Cへの献金が禁止されているから、A→Bにまずお金を移し、法律で禁止されていないB→Cへ献金を行った」というものです。政治資金規正法21条には「A→Cへの献金は禁止する。ただしBについてはその限りではない」と書かれているのですから、文字通り解釈すればA→B、B→Cとお金を移動させても、それはなんら法に抵触するものではありません。日本では罪刑法定主義ですから、「A→Cを目的としてB→Cへ献金を行うこともまたこれを禁ずる」という条文がなければ、この行為は罪に当たらないはずです。

実際のところは類推解釈とか拡大解釈とかの問題が絡んでくるのかもしれませんが、どなたかこれを違法とするだけの明確な根拠を示していただけると幸いです。
そして一番気になるのは、ライブドアの決算粉飾事件の前例も含め、企業、企業以外の一般団体で、それぞれ、どこまでの会計操作が合法で、どこからの会計操作が違法なのかということです。とめどなく違法性の解釈が広がるなら、今の社会は全く成り立ちませんからね。