連座制に法的正当性はあるのか?

コムスン問題で非常に疑問に思っているのですが、連座制に法的正当性はあるんでしょうか?そもそも今回のことの発端は一部の事業所で介護ヘルパーをおかずに介護業務を行ったことですが、当該事業所が違法行為をしただけであるにもかかわらず、同じ会社の殆んどの事業所で指定取り消しにするというようなことは、そもそも罰を与える対象をあまりに誇大解釈しすぎていますし、罪と罰とのバランスという正義に照らし合わせてもおかしいのではという印象を与えます。
選挙での連座制も、本当の側近が選挙違反を指示したのであれば連座制も仕方がないとは思いますが、各地域での選挙活動の責任者ぐらいが勝手にやったことで連座制が成り立つことはおかしな話です。そもそも連座制は罪を犯した人以外にも過大な罰を科すということで法律として正当性を持つかということすら疑問になります。もちろん、システム的失敗に対して全体に対して罰を科すことは悪いことではありませんが、それがバランスが取れていなかったり罪を犯していないにもかかわらず特定の個人に大きな被害を及ぼすようなものであれば刑罰として異常だと思うんですがね。