権利能力なき社団

最近、法律問題にぶち当たることが多くて苦労しています。学生が関与する団体というのは大抵、ただの個人の集まりか「権利能力なき社団」なわけなのですが、「権利能力なき社団」の会計基準というのは会社法や金商法等の法的な基準を準用しなければならないのか、それとも独自に勝手な会計基準を作っていいものか、それをもとに会計書を外部に提出した場合、何らかの法的問題が発生するのか・・・・。
難しいですね。