製薬会社の医療関係者向けページ

医療行為や医薬品が健康に与える重大度から、医療、医薬品部門には広告規制というのがあります。たとえば、医療機関の広告では医療法6条の5によって、診療科や診療日時などの基本的なこと以外(たとえば、治療成績)、は広告できないことになっています。ただし、ガイドラインによれば広告の条件は「患者を獲得する目的がある(誘引性)」「医療機関が特定できる(特定性)」「見たくなくても見えてしまう(認知性)」の3つを満たすのみとされており、院内の案内パンフやホームページはバナー広告などでない限り、広告とはみなされません。規制緩和の方向では動いていますが。診療科名についてはいろいろ紆余曲折ありましたがね・・・。
別に私は神経内科でなく、内科(神経)や(神経)内科でもいいと思うのですがねぇ。Generalist養成の重要性が増している中で、Specialistの標榜名(正確には医療機関の標榜診療科だが)にそこまでこだわる理由がイマイチ分からないというのが率直な感想です。ちなみに神経内科も第三志望ぐらいに考えている人間が言っているというのはポイントです。(あ、そうそう医学部定員1.5倍って無理でしょう。今年の800人増はうまくいっても、5年目ぐらいしたら収容人数や教員不足、研修病院の問題でまた方針が転換されると思います。僕は現実問題から考えて1.2〜1.3倍を主張しているのですがね。少なくとも1.5倍にするなら半分ぐらいはGeneralistコースに進むように義務付けるべきですね。フランスとか卒業時に成績で「進振り」があるそうですよ。GeneralistかSpecialistか分からないような中途半端な医者ばかり養成して、制度が持続可能か、あるいは、グローバル社会の中で医療立国として生き残ることが可能なのかってことを考えれば一目瞭然なんですがね)
そんなことはどうでもいいとして、医療機関同様、医薬品にも広告規制というのが存在します。医薬品等適正広告基準と言われているやつですが、一般の物品に比べて相当厳しい規制ですが、医薬品の怖さを考えるとやむを得ないでしょう。今回紹介するのは、製薬会社のホームページに行って医療用医薬品の成分や禁忌について調べようとすると必ず出てくる、「あなたは医療関係者ですか?」という質問です。医療関係者以外の一般市民に詳しい医療情報を公開したくないのは分かりますが、なんでこういうことをしているか・・・。
医薬業では超有名な「医薬品等適正広告基準(通知)」にも関係するのですが、どうやら薬事法の67条が絡んでいるようです。政令で定める使用すると危険なクスリに関しては、一般人向けに広告を行ってはいけないと。あと、広告基準ではすべての医療用医薬品について、一般人対象の広告をしてはいけないとしています(政令で指定されている以外の処方医薬品規制の法的根拠は?通知は政令ではないんですが・・・)。じゃあ、PMDAのホームページで誰にでも公開されている医薬品添付文書情報はどうなるんだ?ということを疑問に思ったのですが、薬事法の基準に基づいた添付文書なら広告に当たらず、市民に公開してもいいという医薬食品局監視指導・麻薬対策課の通知があるようです。

ということで、一般人には医療用医薬品の広告はできないので、あんな質問を作っているんですね。