時効問題−捜査の終了と犯罪の時効を分けてはどうか

最近、とにかく犯罪被害者団体の活動が激しすぎて、気持ちは分かりますが、何でもかんでも厳罰化する単純な方向性に危うさを感じるので、あえてこの問題に意見することにします。

今度は時効の問題だそうです。殺人などについては時効を設けるなと。
殺人の時効は現在の法律では15年、あるいは25年間ですが、25年間捜査し続けて解決できなかったものを捜査し続けて何の意味があるでしょうか。新たな証言はより不正確になってきますし、DNA鑑定の技術が進歩したといっても25年間も保存すれば、適切な管理をしていない証拠品のDNAは劣化していきます。それで冤罪が起これば大きな問題です。それ以前に、解決しがたいものに税金を投じるのは非常に効率が悪い。たまに時効成立後に犯人がのこのこと出頭してくるケースが見られますが非常に稀です。
私はそういう観点から時効、特に捜査に区切りをつける意味での時効制度は大いに賛成です。一方で、稀ですが後でノコノコと出てきた犯人、あるいは別件捜査で浮かび上がった犯人を訴追できないという不合理さには共感できます。せっかく犯人が分かったのに裁けないんですから。
私の案としては、公訴時効は50年ぐらいに延ばしてもいいと思いますが、警察の捜査は従来どおり15年、25年(もう少し短くして一律15年でもいいと思う)で一旦終了させるよう運用規則(何で定められているのかは分からないが)に明記することを求めます。