天皇崩御に伴う恩赦

輸血学を勉強していて、昭和天皇のABO式、Rh式血液型が気になったので色々検索していると、こんな政令を見つけました。
昭和天皇の崩御に伴う大赦令及び復権令
いわゆる恩赦の一種でしょうが、非常に面白いなと思った点は「将来に向かって」という文言です。過去に対しては効力を発揮せず、将来にのみ効力を発揮する。結構使えそうなので覚えておきたいと思います。

さらにこの政令に関する文科省の通知を読むと次のようなことが書いてあります。

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等について

懲戒の免除は、将来に向かつてなされるものであり、懲戒処分に基づく既成の効果は、これにより変更されるものではないこと。したがつて、例えば、減給処分が免除された場合であれば、免除された日が減給期間中にあるときは、その日以後解除され、減給されない給与額に戻ることとなるが、減給期間がその日前に完了しているときは、なんらの変更を受けるものではない

ここで疑問なのは、上記の政令には規定はないのですが、もしも「懲戒免職」に対して恩赦が出された場合(「公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年四月二十八日法律第百十七号)」に照らせば、免職も含めた懲戒処分に対して免除は可能)、本人は復職できるのだろうかということです。
免職という行為がある一点を持ってして行われる行為であれば、その成果は免除できないので復職は不可能ですが、免職という行為が継続的に行われる行為であれば、免除された時点から復職できるということになります。

常識的に考えれば前者である可能性が高いとは思うのですが、法務的にはどうなっているんでしょうね。